有害大気情報

有害大気汚染物質モニタリング調査

滋賀県では、県内7地点において環境大気中の有害大気汚染物質濃度の調査を毎月行っています。

これまでの調査結果

令和4年度(2022年度) (PDF)

令和4年度(2022年度) (Excel)

令和3年度(2021年度) (PDF)

令和3年度(2021年度) (Excel)

令和2年度(2020年度) (PDF)

令和2年度(2020年度) (Excel)

令和元年度(2019年度) (PDF)

令和元年度(2019年度) (Excel)

平成30年度(2018年度) (PDF)

平成30年度(2018年度) (Excel)

平成29年度(2017年度) (PDF) 

平成29年度(2017年度) (Excel)  

平成28年度(2016年度)(PDF)

平成28年度(2016年度)(Excel)

平成27年度(2015年度)(PDF)

平成27年度(2015年度) (Excel)

平成26年度(2014年度)(PDF)

平成26年度(2014年度) (Excel)

平成25年度(2013年度)(PDF)

 

平成24年度(2012年度)(PDF)

 

平成23年度(2011年度)(PDF)

 

平成22年度(2010年度)(PDF)

 

平成21年度(2009年度)(PDF)

 

平成20年度(2008年度)(PDF)

 

平成19年度(2007年度)(PDF)

 

平成18年度(2006年度)(PDF)

 

 有害大気汚染物質とは

有害大気汚染物質とは、低濃度であっても継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれのある物質のことです。具体的には、国において「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」がリストアップされ、その中でも健康リスクの程度が高く優先的に対策に取り組むべき物質が「優先取組物質」として選定されています(平成22年中央環境審議会答申)。当センターでは、大気汚染防止法に従い、ダイオキシン類を除く優先取組物質について大気環境濃度の調査を実施しています。なお、従来優先取組物質としてモニタリングを実施してきた「水銀及びその化合物」は、平成30年4月の改正大気汚染防止法施行に伴い有害大気汚染物質から除外されることとなりましたが、引き続き同様にモニタリングを実施しています。

この調査に加えて、優先取組物質以外で、県内において大気への排出量が多い物質(PRTR関連11物質)についても、大気環境濃度を調査しています。

 測定地点について

測定地点は、「全国標準監視地点」(全国的な視点で、全般的な状況とその経年変化を監視する目的で選定)と「地域特設監視地点」(地域の実情に応じた目的で選定)の2種類に区分されています。さらに、各測定地点には、対象とする物質ごとに、「一般環境」(通常の環境を把握する)、「固定発生源周辺」(工業団地等固定発生源周辺地域の環境を把握する)、「沿道」(自動車排ガスの影響を受ける道路沿道の状況を把握する)という3種類の属性が付与されています。

現在、以下の7地点において調査を行っています。 

草津 草津市草津町1839 県立湖南農業高校敷地内(草津大気自動測定局)
東近江 東近江市春日町1-15 県立八日市南高校敷地内(東近江大気自動測定局)
長浜 長浜市分木町8-5 滋賀県調理短期大学校敷地内(長浜大気自動測定局)
高島 高島市今津町今津1758 滋賀県高島合同庁舎敷地内
湖南 湖南市西峰町1 水戸まちづくりセンター敷地内
彦根 彦根市南川瀬町1310 県立彦根工業高校敷地内
自排草津 草津市草津3丁目14-75 滋賀県南部合同庁舎敷地内(自排草津大気自動測定局)

 

※過去の測定地点

堅田(~H26.3) 大津市本堅田3丁目25-26 大津市立堅田中学校敷地内
彦根(~H29.3) 彦根市西今町800 県立盲学校敷地内(彦根大気自動測定局)

 

各測定地点の地点区分および属性(令和4年度)(PDF)

測定地点位置図 (平成29年度~)(PDF)

 

 

 環境基準等について

環境基準とは、人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、行政上の政策目標となる環境上の条件を定めたものです。有害大気汚染物質については以下の項目について定められています。 

ベンゼン 1年平均値が3 μg/m3以下であること
トリクロロエチレン 1年平均値が130 μg/m3以下であること(※1)
テトラクロロエチレン 1年平均値が200 μg/m3以下であること
ジクロロメタン 1年平均値が150 μg/m3以下であること

※1 平成30年度より基準値が変更となりました(200 μg/m3→130 μg/m3)。平成29年度までの調査結果については、改正前の基準である「200 μg/m3以下」を用いて評価しています。

令和4年度は、測定を行った全ての地点において、4項目とも環境基準を達成していました。

 

また、環境基準が定められていないその他の優先取組物質についても、「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)」の設定が進められています。現在、以下の項目について指針値が設定されています。

アクリロニトリル 1年平均値が2 μg/m3以下であること
塩化ビニルモノマー 1年平均値が10 μg/m3以下であること
クロロホルム 1年平均値が18 μg/m3以下であること
1,2-ジクロロエタン 1年平均値が1.6 μg/m3以下であること
1,3-ブタジエン 1年平均値が2.5 μg/m3以下であること
マンガン及びその化合物 1年平均値が140 ngMn/m3以下であること
ニッケル化合物 1年平均値が25 ngNi/m3以下であること
ヒ素及びその化合物 1年平均値が6 ngAs/m3以下であること
水銀及びその化合物 1年平均値が40 ngHg/m3以下であること
塩化メチル 1年平均値が94 μg/m3以下であること(※2)
アセトアルデヒド 1年平均値が120 μg/m3以下であること(※2)

※2 令和2年8月より指針値が設定されました。

令和4年度は、測定を行った全ての地点において、指針値を超過した項目はありませんでした。